不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年3月11日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

土地及び建物を譲渡したことに伴う譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日にさかのぼって適用する旨を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則27条1項の規定は租税法律主義を定めた憲法の規定に違反すると主張してした,所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

土地及び建物を譲渡したことに伴う譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日にさかのぼって適用する旨を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号(以下「改正法」という。))附則27条1項の規定は租税法律主義を定めた憲法の規定に違反すると主張してした,所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,所得税に関する法規が暦年の途中で改正され,これがその年分の所得税について適用される場合,所得税の納税義務が成立する暦年の最初から改正法の施行までの間に行われた個々の取引のみについてみれば,改正法が遡及して適用されることになるとしても,所得税の納税義務が成立する暦年の終了時においては改正法が既に施行されているのであるから,改正法が遡及して適用され納税義務の変更をもたらすものであるということはできないというべきであるが,租税法規を暦年当初に遡及して適用することによって納税者に不利益を与える場合には,憲法84条の趣旨からその暦年当初への遡及適用について合理的な理由があることが必要であると解され,立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超える場合には,暦年当初への遡及適用は憲法84条の趣旨に反するとした上,土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度を廃止することは,同所得に分離課税方式が採られていたこととの整合性を図り,かつ,損益通算がされることによる不均衡を解消して適正な租税負担の要請にこたえ得るものとして合理性があり,同措置を全体として早急に実施する必要性があったこと,前記租税特別措置法31条1項後段の規定の適用時期が遅くなればなるほど,それまでの間に含み損を抱えた不動産の安値での売却が促進される具体的な危険があったと認めることができること,平成16年1月1日以降の土地又は建物の譲渡について損益通算ができなくなることを納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえないことなどからすれば,前記附則27条1項には,合理的な理由があり,立法府の合理的裁量の範囲を超えるところはなく,憲法84条の趣旨に反しないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)110
事件名
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)
裁判年月日
平成21年3月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. 昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
  2. 法人税法施行令第137条は「土地の使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引については正常な取引条件でなされたもの」と規定しているが、租税特別措置法第69条の3第1項の適用に当たっては、実際の支払地代により判断すべきであるとした事例
  3. 譲渡土地は平成元年から耕作放棄されているので、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
  4. 請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例(平22.4.1〜平23.3.31までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年6月3日裁決)
  5. 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
  6. 譲渡された土地は、譲渡を前提として一時的に短期間貸し付けられたものであり、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産(租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。)とは認められないとした事例
  7. 住宅取得等特別控除に係る借入金債務の成立時期について、金銭消費貸借契約が成立したのは居住開始の翌年であるとした事例
  8. 請求人の各E国子会社は、個々の法人としての実体を有していることから、当該各子会社の損益を請求人の所得金額と合算して申告することは認められず、また、当該各子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するから、同項の適用があるとした事例
  9. 特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例
  10. 譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例
  11. 台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例
  12. 賃貸料として6か月分相当額を一括計上しているが、賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当しないとして、租税特別措置法第37条第1項の適用を認めなかった事例
  13. 譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
  14. 譲渡した山林素地は事業(林業)用資産に当たらないとした事例
  15. 特定資産の買換えの場合の圧縮記帳に伴う差益割合の計算に際し、解約違約金を譲渡費用に含めた事例
  16. リースにより賃借した臨床検査用機器は、機械及び装置には該当しないから、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除制度は適用されないとした事例
  17. 得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例
  18. 農地につき贈与税の納税猶予の適用を受け、引続き農業経営を行っているとしても、相続税の期限内申告においてその農地を相続税の課税価格に算入した上、相続税の納税猶予の適用を受ける旨の記載、担保の提供、農業委員会の証明書の添付等がない場合、相続税の納税猶予の適用はないとした事例
  19. 請求人が相続により取得した甲建物及び本件宅地は、同人が取得後一度も居住しないままに譲渡しており、また、乙建物等は買主が取得後すぐに取り壊していることに加え、本件土地の売買価額の清算条項の土地清算単価に宅地の面積を乗じた価額は売買代金に一致していること等から、譲渡対価はすべて宅地の対価と認められ、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
  20. 譲渡された家屋は電話の架設状況等からみて生活の本拠として居住の用に供していたものと認められるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:393
昨日:418
ページビュー
今日:1,004
昨日:1,786

ページの先頭へ移動