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所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第313号,第318号ないし第322号)|平成16(行コ)90

[所得税法][源泉徴収][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年6月8日 [所得税法][源泉徴収][国税通則法]

判示事項

1 在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与についての米国の源泉徴収義務が否定された事例
2 在日米国大使館に勤務する職員が,所得税の申告に際し,実際に支給を受けていた給与の一部を収入金額から除外して申告していた行為が,国税通則法70条5項所定の「偽りその他不正の行為」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 外国国家に対する課税免除は,外国国家の主権的権能であるいわゆる主権的行為について課税が免除され,私人によっても行い得る行為であるいわゆる管理的行為については自発的な免除の放棄がない限り免除されないと解するのが相当であるところ,在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与の支払は,国家の統治権の典型的な発現である外交活動を行うためにされるものであるから,少なくともそれを正常に実施している限りは,日本の課税権が免除されると解すべきであるとして,前記給与についての米国の源泉徴収義務を否定した事例
2 在日米国大使館に勤務する職員が,所得税の申告に際し,実際に支給を受けていた給与の一部を収入金額から除外して申告していた行為につき,同大使館の日本人職員の相当数について,所得税の申告に際し,基本給部分のみの申告,あるいは,全体の給与の約6割の額の申告をすれば足りるとの慣行又はその旨の認識が存在したか否かにかかわらず,同人の前記申告は,同人が,アメリカ大使館から支給された給与の全額について申告義務があることを十分認識した上で,全額について申告した場合に納税義務の生ずる額との差額の支払を免れる意図で,あえて実際の支給額よりも少ない額を記載した確定申告書を提出して行ったものといわざるを得ないとして,前記行為は「偽りその他の不正の行為」に当たるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成16(行コ)90
事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第313号,第318号ないし第322号)
裁判年月日
平成16年6月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第313号,第318号ないし第322号)|平成16(行コ)90

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