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役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第286号)|平成20(行コ)104

[法人税法][送達][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年7月30日 [法人税法][送達][重加算税]

判示事項

法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとされた事例

裁判要旨

法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守の有無は,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情があるときを除き,訴えの変更の時を基準としてこれを決すべきところ,前記第2次重加算税の賦課決定処分は,前記再更正処分における税額のうち増加部分を基礎として計算されたものであって,前記更正処分における税額全体を基礎として計算された当初の重加算税賦課決定処分とは実質的に何ら重なるところのない別個のものであり,前記更正処分及び前記当初の重加算税賦課決定処分とは違法事由が異なり,争点を異にするものであるなどとして,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)104
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第286号)
裁判年月日
平成21年7月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第286号)|平成20(行コ)104

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  1. 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
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  11. 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
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