青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

固定資産税等賦課決定取消請求事件|平成19(行ウ)11

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年7月15日 [相続税法]

判示事項

1 相続により取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分取消しを求める訴え提起後に予備的に追加された前記固定資産税等の税額の減免申請に対してされた税額の一部減免許可決定処分取消しを求める訴えが,審査請求前置及び出訴期間の遵守に欠けるところはなく,適法とされた事例
2 相続により取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分につき,同土地を物納財産とする相続税の物納を理由とする前記固定資産税等の税額の減免申請に対してされた税額の10分の7の額の減免を許可する一部減免許可決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 相続により取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分取消しを求める訴え提起後に予備的に追加された前記固定資産税等の税額の減免申請に対してされた税額の一部減免許可決定処分取消しを求める訴えにつき,前記一部減免許可決定処分が前記賦課決定処分と同一の機会にされ,前記一部減免許可決定処分の告知も同処分に伴う税額変更の通知もされず,前記賦課決定処分に対する審査請求に対する裁決が,前記減免許可決定処分の存在に言及し,その適法性についても判断を示した上で前記審査請求を棄却する内容となっていることなどからすると,前記一部減免許可決定処分の取消しの訴えは,同処分に対する審査請求に対する裁決を経たと認めるのが相当であり,審査請求前置主義に違背するものではなく,また,前記変更前の訴えに変更後の訴えの趣旨が既に含まれていたと見ることができ,前記賦課決定処分の取消しの訴えは,同処分自体に対する不服を表明したにとどまるものではなく,同処分と同一の機会にされた前記一部減免許可決定処分に対する不服を表明したものとしての性格をも有するということができるのであって,出訴期間遵守の観点からは,前記賦課決定処分の取消しの訴えの提起のときから既に提起されていたものと同様に取り扱うのが相当であるとして,前記訴えを適法とした事例
2 相続により取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分につき,同土地を物納財産とする相続税の物納を理由とする前記固定資産税等の税額の減免申請に対してされた税額の10分の7の額の減免を許可する一部減免許可決定処分の取消請求につき,固定資産税の減免について規定した地方税法367条が具体的な減免事由や減免の割合には言及していないことや,固定資産税の減免が徴収の猶予や納期限の延長等によっても納税が困難であると認められるような担税力の薄弱な者を個別的に救済する措置であることなどにかんがみれば,同法は,固定資産税の減免について,いかなる場合に固定資産税の減免を実施し,また減免を実施する場合に減免の対象範囲及び減免の程度をどのようなものにするのかを,市町村長の裁量的判断に委ねることとし,横浜市市税条例(昭和25年横浜市条例第34号)及び横浜市市税条例施行規則(昭和25年横浜市規則第80号)も,そのような固定資産税の減免に係る市町村長の裁量を前提として規定されたものであると解することができるとして,前記条例62条1項3号が,固定資産税の減免について規定した同法367条を受け,「公益上その他の事由により特に減免を必要とする」という要件を定め,前記規則19条の3第3号ウが,相続税の物納に供された固定資産について,公益上その他の事由による減免の必要性という観点から,固定資産税に係る税額の減免割合を一律10分の7としたこと自体,同法の予定する授権の範囲を超えるものではないなどとして,前記一部減免許可決定処分の取消請求を棄却した事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
平成19(行ウ)11
事件名
固定資産税等賦課決定取消請求事件
裁判年月日
平成21年7月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税等賦課決定取消請求事件|平成19(行ウ)11

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