法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)|平成21(行コ)18

[法人税法][青色申告][租税特別措置法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年7月30日 [法人税法][青色申告][租税特別措置法][国税通則法]

判示事項

青色申告書を提出する法人が,法人税について,租税特別措置法施行規則(平成17年財務省令第37号による改正前)22条の20に定める書類を添付せずに確定申告をした後,前記書類を添付した上,国税通則法23条1項1号に基づき租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)68条の2第1項による税額により行った減額更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

青色申告書を提出する法人が,法人税について,租税特別措置法施行規則(平成17年財務省令第37号による改正前)22条の20に定める書類を添付せずに確定申告をした後,前記書類を添付した上,国税通則法23条1項1号に基づき租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前。以下同じ。)68条の2第1項による税額により行った減額更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,同法68条の2第2項が同法施行規則に定める書類の添付がある場合に限って同条1項を適用すると規定した趣旨は,具体的に納付すべき税額が納税者の申告によって確定するという申告納税方式の性質にかんがみ,租税確定手続の明確化及び円滑化の観点から,同項の適用を受けることを選択するには,前記書類の添付を要することとし,かつ,その選択の方式を前記書類の添付に限ることを定めたものと解されるところ,前記確定申告においては,確定申告書に前記書類が添付されていない以上,同項適用の選択はされなかったと認めるほかないから,前記確定申告に国税通則法23条1項1号の事由があるとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)18
事件名
法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)
裁判年月日
平成21年7月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)|平成21(行コ)18

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