法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)|平成21(行コ)18
[法人税法][青色申告][租税特別措置法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年7月30日 [法人税法][青色申告][租税特別措置法][国税通則法]判示事項
青色申告書を提出する法人が,法人税について,租税特別措置法施行規則(平成17年財務省令第37号による改正前)22条の20に定める書類を添付せずに確定申告をした後,前記書類を添付した上,国税通則法23条1項1号に基づき租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)68条の2第1項による税額により行った減額更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
青色申告書を提出する法人が,法人税について,租税特別措置法施行規則(平成17年財務省令第37号による改正前)22条の20に定める書類を添付せずに確定申告をした後,前記書類を添付した上,国税通則法23条1項1号に基づき租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前。以下同じ。)68条の2第1項による税額により行った減額更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,同法68条の2第2項が同法施行規則に定める書類の添付がある場合に限って同条1項を適用すると規定した趣旨は,具体的に納付すべき税額が納税者の申告によって確定するという申告納税方式の性質にかんがみ,租税確定手続の明確化及び円滑化の観点から,同項の適用を受けることを選択するには,前記書類の添付を要することとし,かつ,その選択の方式を前記書類の添付に限ることを定めたものと解されるところ,前記確定申告においては,確定申告書に前記書類が添付されていない以上,同項適用の選択はされなかったと認めるほかないから,前記確定申告に国税通則法23条1項1号の事由があるとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成21(行コ)18
- 事件名
- 法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)
- 裁判年月日
- 平成21年7月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第77号)|平成21(行コ)18
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- 不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月13日裁決)
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- 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 更正の申出に対してなされた減額の更正処分に対する審査請求は審査請求の利益を欠き不適法であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成25年12月19日裁決)
- アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
- 国税犯則取締法に基づく調査に違法性はなく、この調査により収集した資料を基礎とした課税処分は適法であるとした事例
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- 偽りその他不正の行為を行なった者には、納税者本人のみならず、納税者の委任を受けた者も含まれるとした事例
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- 本件相続税の申告に際し、当初から財産の過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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