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法人税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)322

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年5月28日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 香港特別行政区に本店を有する内国法人の子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項1号に掲げる事業を主たる事業として行うものではないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例
2 内国法人の香港特別行政区に本店を有する子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項2号にいう,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において行つている場合に当たらないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 香港特別行政区に本店を有する内国法人の子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項1号に掲げる事業を主たる事業として行うものではないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条3項は,特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え,かつ,その主たる事業が十分な経済的合理性を有すると考えられる一定の場合に関して,具体的かつ明確な要件を定めて,例外的に,同条1項の適用除外を認めたものであると解されること,同条3項1号に掲げる事業以外の事業が主たる事業ではない場合に,その事業を主として本店又は主たる事業所の所在する国又は地域において行っていることが同条1項の適用除外のための要件とされていないのは,同条3項1号に掲げる事業が主たる事業の場合には,その事業活動が必然的に国際的にならざるを得ないことによると解されることなどからすると,当該法人の主たる事業の判定は,現実の事業の経済的活動としての実質,実体がどのようなものであるかとの観点から,事業実態の具体的な事実関係に即した客観的な観察によって,当該事業の目的,内容,態様等の事情を社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行うべきであり,関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容のみから一般的抽象的に行われるべきものではないとした上,前記子会社は,同社が販売する製品を製造している中国法人の工場との一体的な運営による製品の製造販売を目的とする会社として事業展開をすることを予定して設立されたこと,前記工場の生産設備,人員の配置,原材料の調達及び事業計画の策定等のすべての面において主体的に関与していること,前記工場の経営を請け負い,すべての経営コストを負担していることなどからすれば,社会通念上,前記子会社は前記工場において自ら販売製品の製造を行っており,主たる事業は製造業であるから,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第3項1号の適用はないとして,前記各処分が適法とされた事例
2 内国法人の香港特別行政区に本店を有する子会社が,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前)66条の6第1項の特定外国子会社等に当たり,かつ,同条3項2号にいう,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において行つている場合に当たらないとして,前記内国法人の所得の計算上,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条3項2号が適用されるためには,特定外国子会社等の本店又は主たる事務所が租税の著しく低い「地域」に所在する場合には,特定外国子会社等がその事業を主として本店又は主たる事務所の所在する「地域」において行うことを要するとした上,香港は,タックス・ヘイブン税制の適用上,中国本土と異なり租税の負担が著しく低く定められた「地域」に当たるが,前記子会社は,主たる事業である製造業を主として中国本土で行っているから,同号の適用はないとして,前記各処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)322
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成21年5月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)322

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