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相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成17年(行ウ)第13号)|平成20(行コ)9

[所得税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年11月27日 [所得税法][相続税法]

判示事項

被相続人が提起し,相続人がその地位を承継した所得税更正処分等取消請求事件において同処分等を取り消す旨の判決が確定したことから還付された過納金について,前記過納金の還付請求権は相続開始後に発生した権利であるから相続財産を構成しないとしてした相続税更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

被相続人が提起し,相続人がその地位を承継した所得税更正処分等取消請求事件において同処分等を取り消す旨の判決が確定したことから還付された過納金について,前記過納金の還付請求権は相続開始後に発生した権利であるから相続財産を構成しないとしてした相続税更正処分の取消請求につき,取消訴訟の確定判決によって取り消された行政処分の効果は,特段の規定のない限り,遡及して否定され,その行政処分は当初からなかった状態に回復されるとした上,この点は訴訟係属中に相続があった場合でも同様であり,また,所得税更正処分の取消判決の遡及効を制限する特段の規定も存在しないから,前記所得税の更正処分は取消判決が確定したことにより,当初からなかったこととなるから,前記過納金の還付請求権は,納付時から遡って発生していることとなり,被相続人が死亡時に有していた財産に含まれるとして,前記相続税更正処分の取消請求を棄却した事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)9
事件名
相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成17年(行ウ)第13号)
裁判年月日
平成20年11月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成17年(行ウ)第13号)|平成20(行コ)9

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