法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第170号)|平成19(行コ)148
[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年11月1日 [法人税法][租税特別措置法]判示事項
内国法人のシンガポール共和国における子会社である外国法人が,租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たるとして,前記内国法人の所得の計算上,同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分が,適法とされた事例裁判要旨
内国法人のシンガポール共和国における子会社である外国法人が,租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前,以下「措置法」という。)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たるとして,前記内国法人の所得の計算上,同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入してされた法人税の更正処分及び過少申告課税額の賦課決定処分につき,同条は,特定外国子会社等の所得の一部を,その親会社である内国法人の収益の額とみなして課税するものであるところ,同条1項は,みなし課税の対象となる海外子会社を,内国親会社による一定以上の株式等の支配関係にある特定外国子会社等に,みなし課税の対象とする海外子会社の未処分所得を,その留保された金額のうち内国親会社が支配する株式等に対応する金額(課税対象留保金額)のみにそれぞれ限定しており,同条3項は,特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え,かつ,その所在地国で事業活動を行うことについて十分な経済的合理性がある場合に同条1項を適用しないこととしているから,同項の要件を満たし,同条3項の適用除外要件を満たさない事案においては,海外子会社の未処分所得のうちの課税対象留保金額は,本来,内国親会社に対して配当その他の方法によって利益移転されるべきものであって,利益移転がされた場合には,我が国において親会社の収益そのものとして課税されることになるのであるから,その利益移転がされていない場合には,租税回避の防止の観点から,本来あるべき利益移転が実際にあったものとみなして,我が国が親会社に対して課税することは,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定(いわゆる日星租税条約)7条1項の趣旨を潜脱することにはならないとした上,前記外国法人は措置法66条の6第1項所定の要件を満たし,同条3項所定の適用除外要件を満たさないとして,前記各処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成19(行コ)148
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第170号)
- 裁判年月日
- 平成19年11月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第170号)|平成19(行コ)148
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)
- 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
- 借地上の建物を譲渡した場合には、土地の上に存する権利も譲渡されたものとして租税特別措置法第63条の規定が適用されるとした事例
- 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
- 譲渡された土地は、譲渡を前提として一時的に短期間貸し付けられたものであり、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産(租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。)とは認められないとした事例
- 本件譲渡価額には、組合の事業地を安価で取得する権利(本件譲受権)の対価の額が含まれ、当該権利は譲受けの場所及び買受価額は予定されているものの、あくまでも譲受けの予約であって、まだ売買契約の締結もなされていないこと等から、土地又は土地の上に存する権利には当たらないとした事例
- 特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例
- 租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者とは事業認定を受けた後の事業者であると限定的に解することはできないとした事例
- 買換えにより取得した診療所の事業使用面積及び診療所の内装工事金額の事業使用面積については、請求人の主張に理由がなく、また、内装工事については、その内装工事をした事実がないとした事例
- 本件船舶の譲渡価額のうちには船舶建造引当権の対価の額が含まれており、当該船舶建造引当権の譲渡対価については、租税特別措置法第65条の7に規定する特定資産の買換えの特例の適用はないとした事例
- 地方税法附則第29条の5第1項に規定する長期営農継続農地として認定を受けた農地につき、その譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、譲受者が当該許可を受けていない場合には、その譲渡は租税特別措置法施行令第20条の3第2項第1号に掲げる土地等の譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡)に該当せず、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
- 既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例
- 昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
- 特定外国子会社が納付する我が国の事業税は、税額控除の対象となる外国法人税に該当しないとした事例
- 空家の期間が1年を超える居住用家屋の譲渡について租税特別措置法第35条の規定を適用できないとした事例
- リースにより賃借した臨床検査用機器は、機械及び装置には該当しないから、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除制度は適用されないとした事例
- 本件家屋は同一世帯に属する長男及び義母等の居住の用に供されていたが、請求人は、本件家屋を相続により取得してから一度も居住しないまま譲渡しているので、本件譲渡は居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
- 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成23年分の所得税に係る還付金の充当処分・棄却・平成26年1月28日裁決)
- 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
- 外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。