不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1972/06/21 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.4 - 17頁
不動産仲介業者と依頼者との建物の売却に関する仲介契約に、販売報酬は販売全戸数契約完了又は売主及び関係各社が販売完了と認めた時に支払うと定めている場合において、その受託業務の範囲につき売買契約の際の立会い、事務手続一切の業務、登記事務及び登記立会い等を含むことが契約上明らかにされており、かつ、当事者間において代金の回収及び担保権の設定登記事務をも含むことが了解されているときは、その仲介契約に係る報酬請求権は代金の回収、担保権の設定登記等のすべての受託業務が完了した時に確定するものと認めるのが相当である。
昭和47年6月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 不動産仲介業者の報酬請求権はすべての受託業務が完了した時に確定するとした事例
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