旅費規程で節税
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。

所得税の更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)24

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年1月29日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

住宅の譲渡についての損失金額を他の所得から控除する,いわゆる損益通算を認めない旨の租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号,以下「改正法」という。)による改正後)31条1項後段の規定を,改正法附則27条1項により,改正法の施行日より前に行われた住宅の譲渡に適用することが,憲法84条に違反するとされた事例

裁判要旨

住宅の譲渡についての損失金額を他の所得から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号,以下「改正法」という。)による改正後)31条1項後段の規定を,改正法附則27条1項により,改正法の施行日より前に行われた住宅の譲渡に適用することにつき,租税法規不遡及の原則について,憲法上明文の規定はないものの,憲法84条が規定している租税法律主義は,国民の経済生活に法的安定性,予見可能性を保障することをその重要な機能とするものであることから,国民に不利益を及ぼす租税法規の遡及適用を禁じているものと解すべきであるが,租税法規については,刑罰法規と異なり,憲法上遡及適用を禁じる旨の明文の規定がないほか,適時適切な景気調整等の役割も期待されていることなどにかんがみると,租税法規不遡及の原則は絶対的なものではなく,租税の性質,遡及適用の必要性や合理性,国民に与える不利益の程度やこれに対する救済措置の内容,当該法改正についての国民への周知状況等を総合勘案し,遡及立法をしても国民の経済生活の法的安定性又は予見可能性を害しない場合には,例外的に,租税法規不遡及の原則に違反せず,個々の国民に不利益を及ぼす遡及適用を行うことも,憲法上許容されると解するのが相当であるとした上で,遡及適用とは,新たに制定された法規を施行前の時点に遡って過去の行為に適用することをいうと解すべきであるから,前記改正規定の適用は遡及適用に該当するところ,損益通算目的の駆け込み的不動産売却を防止するなど,前記改正で遡及適用を行う必要性,合理性は一定程度認められるものの,損益通算を廃止するかどうかという問題は,その性質上,その暦年途中に生じ,あるいは決定せざるを得ない事由に係っているものではないこと,前記改正は生活の基本である住宅の取得に関わるものであり,これにより不利益を被る国民の経済的損失は多額に上る場合も少なくないこと,遡及適用がされる時点において,国民に対し前記改正が周知されているといえる状況ではなかったことなどを総合すると,前記改正の遡及適用が,国民に対してその経済生活の法的安定性又は予見可能性を害しないものであるということはできないとして,前記改正規定は,改正法による改正後の租税特別措置法41条の5及び41条の5の2に規定する特例措置の適用もなく,損益通算の適用を受けられなくなった者に適用される限りにおいて,憲法84条に違反するとした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)24
事件名
所得税の更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成20年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税の更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)24

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 譲渡した家屋は、隣接家屋が市に買収されたため居住しなかったとしても、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
  2. 特定資産の買換えの場合の圧縮記帳に伴う差益割合の計算に際し、解約違約金を譲渡費用に含めた事例
  3. 土地及び建物の一括譲渡契約において、その契約書の特約条項欄に土地及び建物の譲渡価額の記載があるとしても、本件建物の固定資産税の評価額が少額であって固定資産税も賦課されていないこと、本件建物の取得時及び譲渡時の取引先がいずれも本件建物の評価価値はない旨申述していること、請求人自ら確定申告において本件土地建物の取得価額を全額本件土地の原価の額としていること等から本件建物の譲渡価額は零円とするのが相当であるとした事例
  4. 得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例
  5. 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
  6. 相続開始前3年以内に取得した貸家には借家権の控除はなく、返還不要の礼金の合計額を控除した金額であるとした事例
  7. 租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
  8. 同族会社への土地の貸付けは使用貸借による貸付けと認められ当該土地は事業用資産には該当しないと認定した事例
  9. 現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例
  10. 一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
  11. 「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例
  12. 父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例
  13. 遺留分減殺請求権を行使して取得した宅地を譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用がないとした事例
  14. 相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例(平成22年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年8月8日裁決)
  15. 買換承認申請書の買換期限の延長承認申請書が提出期限までに提出されていないので買換特例の適用はないとした事例
  16. 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
  17. 土地とその土地の上に建築した建物の一部の交換により取得した土地の取得の時期は当該建物の完成後の引渡しの日であるとした事例
  18. 土地の売買契約と家屋の請負契約は措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないから、請求人の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならないとした事例
  19. 住宅取得等特別控除の対象となる家屋の取得の対価の額には、不動産仲介手数料や不動産登記費用等は含まれないとした事例
  20. 請求人が本件農地に係る特定転用の申請書を提出したのは、特定共同住宅の建築着工後と認められるので、当該転用申請書は不適法なものであるとして請求人の主張を排斥した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:208
昨日:521
ページビュー
今日:377
昨日:3,158

ページの先頭へ移動