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法人税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)213

[法人税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年12月7日 [法人税法][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分及び過少申告加算税賦課決定が,適法とされた事例

裁判要旨

コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分及び過少申告加算税賦課決定につき,前記役務提供取引に関し,課税庁が合理的な調査を尽くしたのに同法66条の4第2項2号イに規定する方法を用いることができないことについて,被告国の立証があるとし,また,同号ロに規定する方法とは,棚卸資産の販売又は購入以外の取引において,取引内容に適合し,かつ,同項1号イからハまでに掲げる方法の考え方から乖離しない合理的な方法をいうものと解するのが相当であるところ,前記役務提供取引において前記国内企業が果たしている機能及び負担しているリスクは,受注販売方式を採る再販売取引における再販売者の機能及びリスクと類似しているということができるから,受注販売方式を採る再販売取引に係る売上総利益率をもって独立企業間価格である通常の手数料の額を算定しようとする本件算定方法は,前記取引内容に適合し,同号ロに規定する再販売価格基準法の考え方から乖離しない合理的な方法であるなどとして,前記取引が前記算定方法によって計算された独立企業間価格により行われたものとしてされた前記各処分をいずれも適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)213
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成19年12月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)213

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法>過少申告加算税)

  1. 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
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  12. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
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