所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所昭和44年(行ウ)第12号)|昭和50(行コ)9
[所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和63年5月30日 [所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]判示事項
1 租税特別措置法(昭和40年法律第32号による改正前)38条の6第1項にいう「事業の用に供している資産」とは,譲渡の当時,現に事業の用に供している資産だけでなく,たまたま現に事業の用に供していなくても事業の用に供する意図の下に所有している資産も含むが,その意図は,近い将来において実現されることが客観的に明白なものでなければならないとした事例2 所得税についての更正決定及び過少申告加算税の賦課決定が,適法とされた事例
- 裁判所名
- 広島高等裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行コ)9
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所昭和44年(行ウ)第12号)
- 裁判年月日
- 昭和63年5月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所昭和44年(行ウ)第12号)|昭和50(行コ)9
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