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所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)12

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和63年2月23日 [所得税法]

判示事項

所得税更正処分の取消しを求める訴え提起後,再更正処分告知の日から3箇月を経過した後に同再更正処分の取消しを求める訴えが追加的に併合された場合につき,更正処分後に再更正処分がされた場合には,更正処分は再更正処分の内容としてこれに吸収され,その独立の存在を失うに至るものと解すベきであるとした上,前記再更正処分が更正処分における所得税額を200円増額訂正したものにすぎないこと,原告が主張する処分の違法事由が追加的変更の前後を通じて同一であること等にかんがみると,両訴えは請求の基礎が同一で密接な関連性を有するものと認めることができるから,再更正処分の取消しを求める訴えの出訴期間については,更正処分の訴え提起時に提起されたものと同視することができる特段の事情が存するとした事例
裁判所名
那覇地方裁判所
事件番号
昭和60(行ウ)12
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和63年2月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和60(行ウ)12

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