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所得税更正処分等取消請求事件|昭和57(行ウ)15

[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年1月26日 [所得税法][事業所得]

判示事項

長期間保有していた宅地の譲渡による所得が,右保有は販売目的以外の目的によるものではないから事業所得に当たるとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)15
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和62年1月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和57(行ウ)15

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