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所得税課税処分取消請求事件|昭和58(行ウ)98

[所得税法][所得の発生][譲渡所得][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年10月23日 [所得税法][所得の発生][譲渡所得][国税通則法][更正の請求]

判示事項

所得年度終了後,当該所得年度の所得税に係る法定申告期限までに発生し,当該所得年度の収入をさかのぼって消滅させることになる事由については,期限内申告,期限後申告を問わず,当該所得年度に係る所得税確定申告においてこれを反映させ,同収入の不発生を前提とした確定申告をすることができるが,法定申告期限後に発生した事由については,法定申告期限を遵守した者との均衡上,期限後申告者に,国税通則法23条所定の更正の請求により減額を求め得ること以上の利益を認めることはできないとして,譲渡所得の発生原因たる譲渡契約が法定申告期限後に合意解除された場合につき,期限後申告をしようとする者は,右合意解除が同法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」によるものであるときに限り,更正の請求の手続を履践して確定申告に係る課税標準及び税額の減額を求めることができるにすぎず,右合意解除を反映させて確定申告をすることは許されないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和58(行ウ)98
事件名
所得税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和60年10月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消請求事件|昭和58(行ウ)98

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>所得の発生>譲渡所得>国税通則法>更正の請求)

  1. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
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