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法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23

[法人税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年7月3日 [法人税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 国税通則法23条1項各号に掲げる税額の過大等の実体的要件が満たされるか否かは租税実体法の定めるところによるから,同条2項所定のいわゆる後発的事由が満たされたとしても,更正の請求が手続上適法となるにとどまり,当然に右請求が認容されるものではないとした事例 
2 法人税法上,売買契約の譲渡益等を計上した事業年度より後の事業年度における右売買契約の解除によって売買代金債権及びこれに付随する利息債権が消滅した場合には,それは右解除をした事業年度の損金に計上すべきものであり,さきの事業年度の経理処理及び納税義務には何らの影響を及ぼさないとして,国税通則法23条2項1号所定の事由が満たされたことを理由とする更正の請求が,同条1項所定の税額の過大等の実体的要件を欠くとされた事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)23
事件名
法人税更正請求棄却処分取消請求事件
裁判年月日
昭和60年7月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23

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  14. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
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