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所得税更正処分等取消請求事件|昭和57(行ウ)18

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年5月30日 [所得税法]

判示事項

資産取得のために借り入れた資金の利子として当該資産の譲渡時までに支払われた金員の総額のうち所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たるのは,当該資産を現に居住等の用に供していない期間の分の借入金利子の金額に限られるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)18
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和60年5月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和57(行ウ)18

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