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差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年3月13日 [国税徴収法]

判示事項

酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条によって差押処分がされた後,同人が同法14条1項による通告処分に従って差押物件のうち没収品に該当する物品につき納付の申出をし,その余の差押物件については同人に対する還付手続が終了した場合には,右差押処分の効力が消滅し,差押処分に続く処分も存在しないとして,右差押処分の無効確認を求める訴えが,行政事件訴訟法36条に規定する要件を欠き,不適法であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)100
事件名
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)
裁判年月日
昭和60年3月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100

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