相続税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)7
[法人税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年2月25日 [法人税法][相続税法]判示事項
1 取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,相続開始後の株主総会決議に基づき支給した被相続人に対する退職手当金は,右会社の負債として取り扱うのが相当であるとした事例2 取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,右会社の負債の項目に計上すベき未納法人税額,未納住民税額及び未納事業税額の計算に当たり,相続開始後の株主総会決議に基づき支給した被相続人に対する退職手当金を損金に算入する算定方法が,正当であるとされた事例
- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行ウ)7
- 事件名
- 相続税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和60年2月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)7
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- 相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例
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