青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

租税債務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第554号)|平成18(行コ)313

[相続税法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年6月28日 [相続税法][差押え]

判示事項

書面によらない贈与に係る贈与税の徴収権が,贈与契約の締結及びこれに基づく簡易の引渡しの時から5年間行使しなかったことによって時効消滅していたとしてした,同税の連帯納付義務に基づく徴収としての債権の差押え,取立てに係る不当利得金の返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

書面によらない贈与に係る贈与税の徴収権が,贈与契約の締結及びこれに基づく簡易の引渡しの時から5年間行使しなかったことによって時効消滅していたとしてした,同税の連帯納付義務に基づく徴収としての債権の差押え,取立てに係る不当利得金の返還請求につき,前記贈与を認めるに足りる的確な証拠はなく,むしろ,前記契約上受贈者とされる者は,同贈与に係る土地について前記契約上贈与者とされる者から無償使用の許諾を受けて,これを使用してきたものと認められるのであって,前記土地に係る合意書の実質は,贈与者とされる者の相続人らから受贈者とされる者の後継者に対し負担付きで同土地を贈与した趣旨のものと認めるのが相当であるとした上,同土地については,申告により,前記契約上受贈者とされる者に対する贈与税の納付義務が確定しているところ,当該申告に係る贈与は,前記契約上贈与者とされる者の相続人らから受贈者とされる者の後継者に対する贈与と同一のものと認められるから,前記相続人らは相続税法34条4項の「贈与した者」に該当し,連帯納付義務を負うとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)313
事件名
租税債務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第554号)
裁判年月日
平成19年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
租税債務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第554号)|平成18(行コ)313

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