譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税更正処分取消等請求事件|平成16(行ウ)170

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年3月29日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

内国法人のシンガポール共和国における子会社である外国法人が,租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たるとして,同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を前記内国法人の所得の計算上,益金の額に算入してされた法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

内国法人のシンガポール共和国における子会社である外国法人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たるとして,同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を前記内国法人の所得の計算上,益金の額に算入してされた法人税の更正処分につき,親会社である内国法人とシンガポールの海外子会社との関係,シンガポールにおいて海外子会社が置かれた地位や実際の活動状況その他の事情に照らし,海外子会社から内国法人に対して利益移転が行われるのが当然であるにもかかわらず,そのような利益移転が行われていないとみられる場合に,内国法人に対し,本来あるべき利益移転が実際にあったものとみなし,その移転利益相当額に対して課税をすることは,経済的合理性のない不自然な状態を,本来あるべき自然な状態に戻し,あるべき状態に基づく課税をしているのにとどまるから,このような事態は,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール政府との間の協定(いわゆる日星租税条約)に違反するものではないと解されるところ,措置法66条の6の規定は,内国法人の子会社が,税率の低い国に置かれた場合であって,しかも,当該国において事業を行うことに経済的合理性が認められないような場合や,事業そのものは,一般的にいえば当該国において行うことに合理性が認められるものの,肝心の海外子会社が,独立企業としての実体を備えていないような場合に,いわゆるタックスヘイブン税制を適用し,内国法人に課税をしようというものであって,このような場合は,一般的には租税回避行為が行われたと評価できるような場合であるということができるから,同条の規定が,前記協定7条1項に違反すると断定することは困難であるなどとした上,前記子会社は措置法66条の6第1項所定の「外国関係会社」であり,かつ,同項の「その所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い」との要件を満たすところ,前記子会社が同条3項所定の適用除外要件を満たすものとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)170
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成19年3月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成16(行ウ)170

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