特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第561号)|平成18(行コ)284
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年4月12日 [国税通則法]判示事項
地方税法603条の2の2第1項の規定に基づき,特別土地保有税に係る納税義務の免除申請をした者が,その後,信託によって免除土地予定地である土地の所有権を受託者に移転した場合においてされた,前記申請に係る納税義務を免除しない旨の処分が適法とされた事例裁判要旨
地方税法603条の2の2第1項の規定に基づき,特別土地保有税に係る納税義務の免除申請をした者が,その後,信託によって免除土地予定地である土地の所有権を受託者に移転した場合においてされた,前記申請に係る納税義務を免除しない旨の処分につき,委託者である前記の者は,前記土地について,同項に定める「土地の所有者又は取得者」が「その所有する土地」を「免除土地として自ら使用し,又は他人に使用させ」という要件を満たしていないものというべきであるから,同項の納税義務の免除の要件に該当しないとした上,平成14年法律第17号(以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」といい,同改正前の地方税法を「旧法」という。)附則31条の3の2第1項の施行日は平成14年4月1日であるが,同項は,免除期間が定められている土地の所有者等が「平成13年4月1日から平成15年3月31日までの期間」内に,当該土地を非課税土地予定地,特例譲渡予定地又は免除土地予定地として譲渡したときは,同項による納税義務の免除の対象となる旨を定め,他方,改正法附則6条16項は,施行日前にされた旧法附則31条の3の2第1項に規定する非課税土地等予定地(非課税土地予定地又は特例譲渡予定地)のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については「なお従前の例による」として,新法附則31条の3の2第1項の遡及適用を認めていないところ,改正法附則6条16項の趣旨や新法附則31条の3の2に関係する規定等を総合すると,同項の規定が免除土地予定地としての譲渡についてのみ施行日前の譲渡に適用されると解することはできないから,平成14年3月29日にされた前記信託について同項が遡及的に適用されることはないなどとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成18(行コ)284
- 事件名
- 特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第561号)
- 裁判年月日
- 平成19年4月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第561号)|平成18(行コ)284
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