消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
[法人税法][消費税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年2月26日 [法人税法][消費税法][国税通則法]判示事項
1 消費税法施行令64条にいう「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」の意義2 消費税及び地方消費税の確定申告をした者が,国税通則法56条1項,消費税法52条1項及び地方税法72条の88第2項に基づいてした還付加算金の請求が,棄却された事例
裁判要旨
1 消費税法施行令64条にいう「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」とは,同条が「当該不足額が過大であると認められる場合」との規定の仕方をしていないこと,同条の趣旨が,還付税額が,その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等にかかる課税標準額の計算から始まって算出されるものであることから,その算出過程において還付税額が過大であると認められる事由があるときには,いったん還付を保留して修正申告又は更正によって正当な金額を確定し,還付税額を当該修正申告等により納付すべき税額に充当することが合理的であるというものであることからすれば,還付税額が過大であることが明らかな場合のみならず,還付税額が過大であることを相当程度疑わせる事情がある場合をも含むと解するのが相当である。2 消費税及び地方消費税の確定申告をした者が,国税通則法56条1項,消費税法52条1項及び地方税法72条の88第2項に基づいてした還付加算金の請求につき,同人の消費税等の確定申告書における免税売上額が法人税の確定申告書における売上額より約20億円多額であること,前記免税売上額の申告額は期を追うごとに急激に増加していることなどからすると,控除不足額が過大であることが相当程度疑われるから消費税法施行令64条にいう「当該不足額が過大であると認められる事由がある場合」に該当するとして,前記請求を棄却した事例
- 裁判所名
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 平成18(行ウ)34
- 事件名
- 消費税等還付請求事件
- 裁判年月日
- 平成19年2月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>消費税法>国税通則法)
- 審査請求人の主張事由は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであるとして、その主張を排斥した事例
- 過去5年以内に国税通則法第66条第6項の適用を受けていることを知らなかったとしても、同項に規定する「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」には該当しないとした事例
- 民事再生中の請求人に対して行われた差押処分が職権濫用による違法・不当な処分に当たらないとした事例
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
- 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
- 顧問契約を締結している税理士が、重加算税の課税要件を満たす過少申告をした場合、これを請求人が認識していたか否かにかかわらず、請求人は重加算税を負うとした事例
- 申告内容と齟齬する事由を取消事由として主張することは許されるとした事例
- 年の中途で死亡した被相続人の所得税の確定申告書を、相続人がその法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」があるとは認められないとした事例
- 1月4日は国税通則法第10条第2項に規定する「その他一般の休日」に該当しないとして、審査請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日(水曜日)に提出された消費税及び地方消費税の確定申告書は期限後申告に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法と認定した事例
- 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
- 審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、請求人が原処分の取消し(申告額を超えない部分を除く。)を求める理由として過大申告を主張することは許されるとした事例
- 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
- 確定申告書の記載に偽りその他不正の行為があるとした事例
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
- 期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。