特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)561
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年10月19日 [国税通則法]判示事項
地方税法603条の2の2第1項の規定に基づき,特別土地保有税に係る納税義務の免除申請をした者が,その後,信託によって免除土地予定地である土地の所有権を受託者に移転した場合においてされた,前記申請に係る納税義務を免除しない旨の処分が適法とされた事例裁判要旨
地方税法603条の2の2第1項の規定に基づき,特別土地保有税に係る納税義務の免除申請をした者が,その後,信託によって免除土地予定地である土地の所有権を受託者に移転した場合においてされた,前記申請に係る納税義務を免除しない旨の処分につき,同項の納税義務の免除に関しては,その要件である「土地の所有者等」ないし「その所有する土地」という用語の意義について何らの特別の規定も置かれていない以上,同項の適用に関しては所有権の形式的な帰属に基づいて判断するのが法解釈としては素直であることなどからすると,前記信託の委託者である前記の者にとって,前記土地は,同項にいう「その所有する土地」に該当せず,同人は「土地の所有者等」に該当しないから,前記土地が同項の納税義務の免除の要件に該当しないとした上,平成14年法律第17号(以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則31条の3の2第1項の施行日は平成14年4月1日であり,同項は,「平成13年4月1日から平成15年3月31日までの期間」内に非課税土地等予定地(免除土地予定地を含む。)のための譲渡に該当する土地の譲渡をしたときは,同項による納税義務の免除の特例の対象となると定めているが,改正法附則6条16項が,前記施行日よりも前にされた非課税土地等予定地のための譲渡及び特例譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については,改正法による改正前の地方税法附則31条の3の2第1項と同じ取扱いをすべきことを定めたものであって,新法を遡及適用させないことに意義があるものと解すべきであることなどからすると,新法附則31条の3の2第1項の規定は,前記施行日前の譲渡については遡及適用されないと解するのが素直な解釈であることなどからすれば,平成14年3月29日にされた前記信託による前記土地の譲渡について,前記の者に対して同項の規定が適用されることはないなどとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成16(行ウ)561
- 事件名
- 特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年10月19日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)561
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