会社更生法第271条第1項による更生計画の変更許可に基づく土地等の評価益の減額による差損は、損益に計上できないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/06/29 [法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]裁決事例集 No.39 - 220頁
請求人は、会社更生法第271条第1項の変更許可に基づき、当初計画において計上した土地等の評価益を減額修正し、変更許可を受けた事業年度において減額した差損を損金の額に算入している。しかし、変更許可の効力は、その許可の時から生じるものであり、当初計画にそ及して減額修正する効力を有するものではない。すなわち、請求人が土地等の評価を減額修正したのは、新たに土地等の評価換えをしたものとせざるを得ない。
そこで、資産の評価損の計上が許されるか否かは、法人税法第33条第2項の規定の要件に該当するか否かによるところ、本件ではその要件を満たしていないから、その損失は損金の額に算入できない。
平成2年6月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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