役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10

[相続税法][国税通則法][国税徴収法][第二次納税義務][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年8月30日 [相続税法][国税通則法][国税徴収法][第二次納税義務][差押え]

判示事項

1 国税徴収法39条による第二次納税義務制度と国税通則法42条により準用される民法424条による詐害行為取消制度との関係 
2 国税徴収法39条にいう「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義 
3 相続税法34条1項に基づく連帯納付義務を負担するものとされた者から財産の贈与を受けた者に対し,国税徴収法39条に基づく第二次納税義務を負うとしてされた納付通知書による告知処分及び納付催告書による督促処分の取消請求が,前記各処分に違法はないとして棄却された事例

裁判要旨

1 国税徴収法39条による第二次納税義務制度は,詐害行為の取消しという訴訟手続に代えて,簡易迅速に租税徴収の確保を図るために設けられたものである点で,詐害行為取消制度に類似する性質がないとはいえないが,同条による第二次納税義務制度は,民法424条を準用する国税通則法42条とは別に,明文の規定をもって定められたものであるから,その明文の規定する成立要件を満たすにもかかわらず,これを更に詐害行為又はこれに準ずる場合に限定して適用しなければならないとする理由はない。 
2 国税徴収法39条にいう「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務を負わせるかどうかを判定する時(納付通知書を発する時)の現況において,差押えができる滞納者の財産の見積価額の総額が徴収しようとする国税の額に明らかに不足すると認められる場合をいい,滞納者の財産に滞納処分を執行することを要しない。 
3 相続税法34条1項に基づく連帯納付義務を負担するものとされた者から財産の贈与を受けた者に対し,国税徴収法39条に基づく第二次納税義務を負うとしてされた納付通知書による告知処分及び納付催告書による督促処分が,前記贈与は詐害行為又はこれに準ずるものではなく,また,滞納者の財産を差し押さえることなく前記差押えがされた点で違法であるとしてされた前記各処分の取消請求につき,前記贈与の際の詐害の意思は前記各処分をするに当たって要件とならず,また,第二納税義務を負わせるかどうかを判定する時(納付通知書を発する時)の現況において,滞納者の財産の価額が徴収しようとする国税の額に不足することが明らかであるから,滞納者の財産に滞納処分を執行すること要せず,前記各処分に違法はないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号
平成17(行コ)10
事件名
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)
裁判年月日
平成18年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法>国税通則法>国税徴収法>第二次納税義務>差押え)

  1. 差押処分の取消しを求める理由として滞納処分の停止事由に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
  2. 滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
  3. 請求人は、差し押さえられた債権に付されていた譲渡禁止特約につき悪意の譲受人と認められるから、滞納者から請求人への当該債権の譲渡は無効であり、当該債権が請求人に帰属することを前提に当該債権の差押処分の取消しを求める請求人の主張は、その前提を欠き採用できないとした事例
  4. 滞納会社の任意整理を受任した滞納会社代理人(弁護士)名義の預金が滞納会社に帰属するとした事例
  5. 滞納者に対する滞納処分として差し押さえられた滞納者名義の養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権について、滞納者の父である請求人がした自己に帰属する旨の主張を排斥した事例
  6. 不動産の差押処分が無益な差押えに当たるとした事例
  7. 相続税の延納担保財産の差押えが適法であるとした事例
  8. 不動産の差押処分が差押財産の選択を誤ったものとはいえず、超過差押えにも当たらないとした事例
  9. 譲渡制限の存する信用組合の組合員の持分に対する差押えを適法とした事例
  10. 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
  11. 原処分庁が差し押さえた滞納者が裁判上請求している貞操侵害を理由とする慰謝料請求権は、差押えの時点においては、いまだ行使上の一身専属性が失われたとはいえないから、差押えの対象とすることができない財産に当たるとして、差押処分を取り消した事例
  12. バブル崩壊による担保不足を請求人の責任として差押処分等をすることは不合理である等の請求人の主張が排斥された事例
  13. 差押処分が超過差押え又は無益な差押えに該当しないとした事例
  14. 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
  15. 利息制限法所定の制限利息を超える額の利息を支払ったことによる過払金返還請求権は、その利息を支払った時に発生し、既に発生した債権は弁済期が未到来であっても差押えの対象となること及び一身専属権であると認めることはできないとした事例
  16. 差押不動産の売買契約における買主は滞納者であり、その購入資金である住宅ローンの返済は滞納者が行い、差押え前に請求人が差押不動産の共有持分を取得した事実は認められないことからすれば、差押不動産の取得に滞納者の妻であった請求人の協力、寄与が認められたとしても、差押不動産は夫婦共有財産ではなく、その所有権を有しているのは滞納者であるとした事例
  17. 原処分庁が差し押さえた滞納会社名義の普通預金は、滞納会社から任意整理の委任を受けた請求人に帰属する債権であるとの主張を退け、滞納会社に帰属するとした原処分に違法はないとした事例
  18. 先の差押調書謄本が送達されたと認定し、これにより滞納国税の徴収権の消滅時効が中断され、その後に行われた差押処分が適法であるとされた事例
  19. 企業組合が理事会の承認を受けることなく退任理事に譲渡した協同組合の組合員の持分は企業組合の所有に帰するとしてした差押処分が適法であるとした事例
  20. 価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例(不動産の各差押処分・棄却・平成26年2月19日裁決)

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:355
昨日:346
ページビュー
今日:2,884
昨日:792

ページの先頭へ移動