所得税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成15年(行ウ)第22号)|平成17(行コ)11
[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年10月26日 [所得税法][不動産所得]判示事項
債権者から受けた金銭債務の一部免除について,免除に係る金額を不動産所得の総収入金額に算入してされた所得税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
債権者から受けた金銭債務の一部免除について,免除に係る金額を不動産所得の総収入金額に算入してされた所得税の更正処分につき,所得税基本通達36−17が定める債務免除益の特例は,所得税法9条1項10号と同様の場合には,債務免除益が課税対象たる経済的利益に該当しないと解し,これを所得の計算上収入金額に算入しないとしたもので,その該当性判断基準としては,同法9条1項10号を受けた前記通達9−12の2の基準によるべきであるとした上,債務免除当時,債務超過にあったものの,債務免除を受けたことによりほぼ債務超過の状態が解消され,不動産事業を継続するに至ったことなどから,前記通達9−12の2の「債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合」に該当しないとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)11
- 事件名
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成15年(行ウ)第22号)
- 裁判年月日
- 平成17年10月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成15年(行ウ)第22号)|平成17(行コ)11
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>不動産所得)
- 相続により取得した賃貸用建物については、中古資産としての耐用年数を適用することができないとした事例
- 請求人が代表取締役を務める同族会社に対し不動産の管理費として支払った金員は、証拠によれば、当該同族会社が行った管理業務の対価であると認められるとした事例
- 同族会社に対する本件委託業務は、不動産賃貸業の遂行上必要な業務とは認められず、かつ、同族会社が当該業務を履行したとする客観的な資料も認められないことから、請求人が本件契約に基づき不動産管理料を支払ったとしても、必要経費には算入されないとした事例
- 不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されるとした事例
- 請求人が管理業務を委託した同族会社は、請求人が必要経費に算入すべきと主張する管理費の額に見合う管理業務を行っていたと認められることから、その全額を必要経費に算入すべきであるとした事例
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
- 不動産の貸付先に対する貸付金の貸倒れによる損失は、その不動産貸付業の遂行上生じたものではないから、必要経費とすることはできないとした事例
- 業務用の固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課等は、当該固定資産の取得価額に算入されず、業務上の必要経費に算入されるとした事例
- 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
- アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、生計を一にする親族に支払った土地賃借料は必要経費に算入されないとした事例
- 請求人が代表取締役を努める同族法人に対する建物の貸付けは、使用貸借であると認められることから、建物の貸付けによる所得には該当しないとして、本件建物に係る必要経費は認められないとした事例
- 平成14年1月4日の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例
- 賃借人のいる建物をその土地と共に取得した後、賃貸借契約の解除に伴い賃借人に支払った立退料は、土地の取得費に算入すべきであるとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、相続により取得した不動産に係る登記費用は必要経費に算入されないとした事例
- 相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないものとした事例
- 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
- 平成13年3月の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例
- 土地を貸付けし得る状態にあっても、それだけの理由でその土地に係る費用が必要経費とされるものではないとした事例
- 鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は修繕費に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。