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請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1996/04/18 [法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]

裁決事例集 No.51 - 370頁

 本件払戻額のうち共益費用及び店舗賦課金部分の金額は、[1]その原資が請求人の建物等を譲渡したことによる剰余金であって、請求人と組合員その他の構成員との取引に基づくものとは認められないこと、また、[2]出資金及び出資預り金の合計額に対する組合員ごとの出資金及び出資預り金の割合は、本件払戻額の合計額に対する各組合員が本件払戻しにより支払いを受けた金額の割合とほぼ一致していることから、実質的に出資割合に応じた払戻しをすることについて組合員が合意したことによるものであることが窺われることから、事業利用分量配当ではなく出資者としての地位に基づく配当と認められる。
 空店舗均等割賦課金部分の金額については、請求人の事業を行うために通常必要な費用を賄うため組合員の出資に応じて均等に賦課された空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当である。
国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例

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