青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)8等

[所得税法][事業所得][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年3月23日 [所得税法][事業所得][源泉徴収]

判示事項

1 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算要素となった期間の日数(実際の出勤日)を指すものというべきであるとした事例 2 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を計算するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤,遅刻等をした場合の「罰金」の額を報酬の総支給額から控除することはできないとした事例

裁判要旨

1 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」につき,源泉徴収制度における基礎控除方式の趣旨から,源泉徴収においては,「同一人に対し1回に支払われる金額」から可能な限り実際の必要経費に近似する額を控除するべきであり,報酬の算定要素となるのが業務上の拘束を受ける日における勤務時間である場合には,当該拘束日(出勤日)についてのみ稼働に伴う必要経費が発生するととらえるのが自然であり,実際の必要経費に近似することになるとして,「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「同一人に対し1回に支払われる金額」の集計期間ではなく,「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算要素となった期間の日数(実際の出勤日の日数)を指すものというべきであるとした事例 2 パブクラブに勤務するホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を計算するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤,遅刻等をした場合の「罰金」の額を報酬の総支給額から控除することの可否につき,前記ペナルティの性質が前記パブクラブの経営者とホステスの間で定められた契約違反の場合に定額で科せられる違約金にすぎない場合には,ホステスの事業所得の計算上必要経費となるべきものではあっても,ホステスの報酬算定の際の減額要素であると解することはできないとして,否定した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)8等
事件名
所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成18年3月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税納税告知処分取消等請求事件|平成17(行ウ)8等

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