過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
[所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年1月18日 [所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]判示事項
譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分が違法であるとされた事例裁判要旨
譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分につき,納税者が同税理士に架空の経費を告知したことはなく,同税理士が納税者に不正な手段による税額の圧縮をほのめかしたことをうかがわせる証拠もないこと,納税者が,同税理士の税額の概算及び説明に不正の疑惑を感じていたのにあえて税務代理を委任したとは認められないことなどの事情の下では,税務代理を委任した後に交付した納税資金で不足がないかを確認したのみで同税理士に対して納税申告書の控えの交付を求めるなどの具体的な結果報告を求めなかった点に納税者の不注意があるとしても,納税者が同税理士による隠ぺい又は仮装の行為による過少申告を容認し,同税理士との間に意思の連絡があったということはできず,また,同税理士による隠ぺい行為による譲渡所得の過少申告につき,納税者の帰責事由を認めるに足りる事情もないとして,前記重加算税賦課決定処分が違法であるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)25
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)
- 裁判年月日
- 平成18年1月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>過少申告加算税>重加算税)
- 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
- 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
- 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例
- 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民登録を移し、その住民票の写しを確定申告書に添付する等により居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装行為に該当するとした事例
- 第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例
- 請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例
- アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
- 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
- 直近5年分の売上除外割合等に基づき推計の方法で算定された各年分の売上除外額について、隠ぺいの事実を認め、重加算税賦課決定処分を適法とした事例
- 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成23年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年10月2日裁決)
- 超過勤務に係る従業員給料をあえて外注工賃に科目を仮装し、外注工賃勘定として計上していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
- 虚偽の仲介契約書を作成し、取引先の関係者に対する受注謝礼金を販売手数料に仮装していたと認定し、重加算税の賦課は適法であるとした事例
- 妻子と同居していた家屋とは別に、1年余の期間断続的に居住し、通勤に利用していた家屋を居住用財産であるとしたことについて、事実の隠ぺい又は仮装は認められないとした事例
- 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
- 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。