更正請求棄却取消請求事件|平成16(行ウ)27
[所得税法][不動産所得][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年12月6日 [所得税法][不動産所得][更正の請求]判示事項
1所得税法施行令120条1項1号イにいう「取得」には,相続による承継取得が含まれるとされた事例 2減価償却資産の償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算に当たり,相続により取得した建物について減価償却の方法として定額法を選定して確定申告をした後,減価償却の方法を定率法によるとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例裁判要旨
1所得税法施行令120条1項1号イの「取得」に相続による承継取得が含まれるかにつき,これが含まれない旨の明文の規定はなく,民法上も相続は不動産の取得原因の一つとされており,文理解釈上「取得」には,相続による承継取得も含まれると解される上,同号イにいう「取得」に,相続による承継取得が含まれないと解すべき合理的理由も認められないとして,同号イにいう「取得」には,相続による承継取得が含まれるとされた事例 2減価償却資産の償却費として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する金額の計算に当たり,相続により取得した建物について減価償却の方法として定額法を選定して確定申告をした後,減価償却の方法を定率法によるとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,所得税法施行令120条1項1号イにいう「取得」に相続による承継取得が含まれ,選定し得る減価償却方法は,その相続による承継取得の時期に応じて,同号イ又はロによって定まるというべきであって,被相続人が選定していた減価償却方法を承継するとはいえないとした上,前記建物について選定し得る減価償却方法は同号ロにより定額法になるとして,前記通知処分を適法とした事例- 裁判所名
- 千葉地方裁判所
- 事件番号
- 平成16(行ウ)27
- 事件名
- 更正請求棄却取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年12月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正請求棄却取消請求事件|平成16(行ウ)27
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>不動産所得>更正の請求)
- 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
- 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
- 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
- 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。