青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

贈与税決定処分取消等請求事件|平成15(行ウ)214

[相続税法][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年10月12日 [相続税法][無申告加算税]

判示事項

非上場会社の株式を譲り受けたことが,相続税法7条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当するとしてされた贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分の各取消請求が,その譲渡価格は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達(平成7年6月27日付け課評2−6による改正前))の定めを適用して算出される価額を上回るから,前記の場合に該当しないとして,認容された事例

裁判要旨

非上場会社の株式を譲り受けたことが,相続税法7条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当するとしてされた贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分の各取消請求につき,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達(平成7年6月27日付け課評2−6による改正前))が,一般的に,非上場のいわゆる同族会社においては,その株式を保有する同族株主以外の株主にとっては,当面,配当を受領すること以外に直接の経済的利益を享受することがないという実態を考慮して,取引相場のない株式の原則的な評価方式である類似業種批準方式の例外として配当還元方式により評価すると定めているのは合理的であって,前記株式の譲渡は,同方式により算出される価額を上回る対価で行われており,かつ,前記通達に定められた評価方法によらないことが正当と是認されるような特別の事情もないから,前記の場合に該当しないとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)214
事件名
贈与税決定処分取消等請求事件
裁判年月日
平成17年10月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税決定処分取消等請求事件|平成15(行ウ)214

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