子会社の設立後に行った現物出資により取得した株式について、法人税法第51条の圧縮記帳の適用がないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][圧縮記帳]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1993/10/15 [法人税法][所得金額の計算][圧縮記帳] 本件現物出資は子会社の設立日以後にされていること、本件子会社が本件現物出資前に米国において他社を買収する等法人として機能していることから、法人設立のための出資とは考えられず、法人税法第51条に規定する「新たに法人を設立するため」に該当しない。
また、本件現物出資の前提条件となる金銭出資が行われていないこと、本件現物出資前に本件子会社は法人として機能していること等から、法人税基本通達10−7−1に定める変態現物出資にも該当しない。
したがって、圧縮記帳の適用はない。
平成5年10月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 子会社の設立後に行った現物出資により取得した株式について、法人税法第51条の圧縮記帳の適用がないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>圧縮記帳)
- A市土地開発公社が公有用地の代替地という目的で取得した土地は法人税法上も棚卸資産であり、法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する取得資産には該当しないとした事例
- 子会社の設立後に行った現物出資により取得した株式について、法人税法第51条の圧縮記帳の適用がないとした事例
- 本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例
- 交換により取得した土地は、交換の相手方が取得してから事業の用に供した事実もなく、交換のために取得したと認められるから、交換の特例は適用されないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。