借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2003/03/11 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.65 - 376頁

 請求人は、帳簿から除外したたな卸資産につき、翌事業年度において仕入価格を下回る価格で販売したこともあるから、販売可能な価額で評価すべきである旨主張する。
 しかしながら、除外したたな卸資産については、法人税法第33条第2項に規定する評価換え及び損金経理による帳簿価額の減額をしておらず、その評価損を損金に算入するための要件を満たしていないから、請求人の主張は採用できない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例

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