役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

請求人の主張する借入金は存在しないから、支払手数料勘定に計上した支払金(支払利息)は損金に算入できず、コンサルティングフィ、ロイヤリティについても、損金算入を認めなかった事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1988/12/21 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.36 - 120頁

 請求人が支払手数料として計上した金額は、請求人の代表者の個人的投資行為に関連するものであって、請求人の業務に関連しないものであるから損金の額に算入することは認められず、また、コンサルティングフィ及びロイヤリティについても、それぞれ親会社の負担すべき費用及び支払義務のないものを損金の額に計上したものであり、損金の額に算入することは認められない。
 なお、支払手数料及びロイヤリティについては、その支払義務のないものを支払義務があるかのようにその事実を仮装して損金の額に計上したものであって、重加算税の賦課の対象としたことは相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人の主張する借入金は存在しないから、支払手数料勘定に計上した支払金(支払利息)は損金に算入できず、コンサルティングフィ、ロイヤリティについても、損金算入を認めなかった事例

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