借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

架空外注費と認定した事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1984/10/30 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.28 - 193頁

 請求人がA社ほかの外注先に対する外注費として計上したことについて、請求人は外注の事実に基づき正当に計上したものであると主張するが、これらの外注先をみると、外注等した時点では既に事業を廃止していたもの及びいまだ事業を開始していないもの並びに外注先の住所地に実在していないものが認められ、また、外注費の決済状況をみると、その支払ったとする小切手が請求人の役員個人の預金とされているもの等が認められるので、いずれも外注費としての支払の事実は認められず架空に計上したものである。
 なお、工事収入金額の計上期間につき翌期であるとする請求人の主張は相当であり、原処分の一部を取り消すべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
架空外注費と認定した事例

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