業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は不相当に高額であるとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
1990/12/20 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]裁決事例集 No.40 - 177頁
請求人は、死亡退職した代表者の遺族に対し、死亡退職金として9,100万円を支給しているが、業務上の死亡により退職した者に対しては、通常の退職給与より多額に支給されるのが一般的であると認められることから、比較法人の平均功績倍率により算定した通常の退職給与額に、業務上死亡の退職事情を考慮して相続税法基本通達3−20の取扱いに準じ死亡時の普通給与の3年分を加算した金額をもって役員退職給与の適正額とし、その金額を超える部分は不相当に高額な役員退職金に当たるとした原処分は相当である。
平成2年12月20日裁決
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