公売の通知を欠いたことを理由として後続する最高価申込者の決定を取り消した処分を違法とした事例
[国税徴収法][財産の換価等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/03/31 [国税徴収法][財産の換価等]裁決事例集 No.23 - 222頁
原処分庁は、滞納者への公売の通知を欠いた公売は無効であるとして請求人に対する最高価申込者の決定を取り消したが、公売の通知は滞納者等に事前に権利行使の機会を与えるため法定されたものであるから、公売の通知を欠いたかしは公売手続を当然に無効とする程度のものと解すべきでなく、ある場合にはその効力が取り消されることがある程度のものと解すべきところ、本件においては滞納者への通知は正しいあて先に送られ、公売の日までに返戻を受けていなかったこと及び滞納者は公売公告により公売通知の内容を事前に予知していて、公売通知がなかったことに対して異議申立てをしていないことが認められ、したがって、本件のような公売通知に係る形式的な方法を欠いたにとどまる軽微なかしを理由として善意の第三者たる請求人に対する最高価申込者の決定を取り消した原処分は違法である。
昭和57年3月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 公売の通知を欠いたことを理由として後続する最高価申込者の決定を取り消した処分を違法とした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(国税徴収法>財産の換価等)
- 売却決定日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の公売公告処分に違法な点はないとした事例
- 公売公告を行う際の調査不足及び財産調査の手続違法は、公売公告処分の取消事由には当たらないとした事例
- 見積価額は適正に算定されており、また、公売の通知は不服申立ての対象となる処分には当たらないとした事例
- 差し押さえられている自宅建物についての任意売却の申出を認めずに公売公告処分を行ったことが権利の濫用に当たるとはいえないとした事例
- 生命保険契約に基づく解約返戻金支払請求権が差し押さえられた後、約10年6か月後になされた取立権の行使及び配当処分の手続は適法であるとした事例
- 原処分庁の公売財産の見積価額を適正であると認定した上、見積価額が低廉であるとする請求人の主張がすべて排斥された事例
- 公売の通知を欠いたことを理由として後続する最高価申込者の決定を取り消した処分を違法とした事例
- 「公売中止申立書」は、公売通知の取消しを求める異議申立書として取り扱うことが相当であるとした事例
- 公売手続の取消しを求める本件審査請求は、国税徴収法第171条第1項第3号に規定する不服申立期間を徒過しているが、公売通知書に不服申立期間の教示を欠いたため瑕疵があり救済されるべきであるとの主張が排斥された事例
- 公売不動産の見積価額を減額する改訂は適正であるとした事例
- 再公売に係る公売財産の見積価額の決定は適正であるとした事例
- 見積価額の低廉性は公売公告処分の違法事由には当たらないとした事例
- 見積価額が低廉であることを理由として公売公告処分の取消しを求めることはできないとした事例(公売公告処分、見積価額公告・棄却、却下・平成26年8月21日裁決)
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。