破産宣告後に土地を譲渡したことに係る土地重課税は破産法第47条第2号に規定する破産財団に関して生じたものに該当するとした事例
[国税徴収法][交付要求]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/12/28 [国税徴収法][交付要求]裁決事例集 No.23 - 214頁
請求人は、土地重課は国の土地政策の一環として設けられたもので、破産債権者にとって共益的な支出に当たらないから財団債権に当たらないと主張するが、破産法第47条第2号に規定する「破産財団に関して生じたる」租税債権とは、破産財団を構成する各個の財産のそれぞれからの収益そのものに対して課せられる租税と解されるところ、本件土地重課は、破産財団を構成していた土地の譲渡収益に対して課税されるものであるから、土地重課により生じた本件租税債権は、まさに「破産財団に関して生じたる」財団債権に該当する。
昭和56年12月28日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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