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滞納国税である相続税を徴収するために行った相続人の固有財産の差押えが適法であるとした事例

[国税徴収法][差押え][各種財産に対する差押え]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2002/06/11 [国税徴収法][差押え][各種財産に対する差押え]

裁決事例集 No.63 - 739頁

 請求人は、相続税の滞納国税に係る差押処分は、相続税法が相続財産に担税力を求めて立法されたものであるから、相続財産の範囲で行うべきであり、請求人の固有財産にまで及ぶ本件差押処分の一部を取り消すべきである旨主張するが、原処分庁が請求人の固有財産にまで及ぶ本件差押処分をしたのは、相続開始時から本件差押処分時までの間の地価の下落を原因とする担保不足によるもので、本件先行差押物件の処分代金を本件滞納国税に充ててもなお不足があると認められるからであり、相続税法の立法趣旨とは何ら関係はなく、また、相続税の滞納国税を相続財産から徴収しなければならないとする法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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