減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

滞納者に対する滞納処分として差し押さえられた滞納者名義の養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権について、滞納者の父である請求人がした自己に帰属する旨の主張を排斥した事例

[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/11/27 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]

裁決事例集 No.60 - 612頁

 請求人は、本件養老生命共済契約は滞納者の父である請求人が滞納者の名義を借りて契約したものであり、また、共済掛金も請求人が支払っていることから、本件債権(滞納者が契約した養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権)は請求人に帰属する旨主張する。
 しかしながら、当該共済約款によればいずれも滞納者に帰属するものと認められるのであり、仮に請求人主張のものであっても、請求人には虚偽の外形を自己の意思で作出したことが認められることから、民法第94条第2項の類推適用により、請求人は本件債権が請求人に帰属することをもって善意の第三者である差押処分庁に対抗することはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
滞納者に対する滞納処分として差し押さえられた滞納者名義の養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権について、滞納者の父である請求人がした自己に帰属する旨の主張を排斥した事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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