協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/05/12 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]裁決事例集 No.33 - 85頁
定款の定めによって選任された専務理事は、法人税法第35条第5項の規定により「使用人としての職務を有する役員」には該当しないから、その専務理事に支払われた賞与が一般使用人と同一の支給基準に基づく支払であるなどの事実が認められるとしても、これを損金の額に算入することはできない。
昭和62年5月12日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
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