納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
[国税通則法][附帯税][不納付加算税][正当な理由]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/05/31 [国税通則法][附帯税][不納付加算税][正当な理由]裁決事例集 No.24 - 7頁
源泉所得税の納付が遅延したのは、原処分庁から当納期分に係る納付書の送付がなく、また、納付書用紙は税務署等の窓口に備え付けてあることを全く知らなかったためであるから、国税通則法第67条第1項ただし書にいう「正当な理由」に該当するとの主張について、請求人へ送付した「年末調整用紙の配付及び年末調整説明会のお知らせ」状における記事及び請求人の代表者が自発的に原処分庁へ赴き、関係用紙の交付を受けたことがあること、さらに、原処分庁において通常実施している関係諸用紙の送付事務は、源泉徴収義務者に対するサービスの一環として行われているものであることからすると、請求人の「正当な理由」に当たるとする主張は失当である。
昭和57年5月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(国税通則法>附帯税>不納付加算税>正当な理由)
- 源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例
- 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
- 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 源泉所得税の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例
- 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。