退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1972/06/29 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]

裁決事例集 No.4 - 23頁

 法人税法上役員及び使用人兼務役員の範囲につき、更生会社の場合と一般の法人の場合とにより区別していないから、更生会社の取締役で更生会社の事業経営、財産の管理処分権を付与されていないものも、法人税法上の役員に該当し、また、代表取締役及び専務取締役として選任されている者は、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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  9. 適正退職給与の額を功績倍率法により算出すべきであるとの原処分庁の主張を退け、1年当たり平均額法により算出することが相当であるとした事例
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  13. 相当の地代を収受して貸し付けていた土地を貸付先である請求人の役員に更地価額より低い価額で譲渡したことは、時価と譲渡価額との差額相当額の役員賞与を支給したことに当たるとした事例
  14. 株主が一堂に会して株主総会が開催されなかったとしても、請求人のように役員が90パーセント以上の株式を有している同族会社において、当該役員により作成された議事録は、実質的に株主総会が開催され、決議が行われた上で作成されたものとみるべきであり、過大な役員報酬の判定はこの議事録に基づいて行うのが相当であるとした事例
  15. 更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例
  16. 大学に在学中の従業員(代表取締役の長男)に対する給料等の金員は代表取締役に支給された報酬、賞与であると認定した事例
  17. 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
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  19. 過大役員退職金に当たらないとした事例
  20. 役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず損金の額に算入することができないとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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