同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/07/17 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]裁決事例集 No.3 - 13頁
請求人の代表者の子息である本件使用人は、請求人が同族会社であることにつき、判定の基礎となった株主には該当するが、その勤務関係については常時代表者の指揮監督を受けており、加えて、請求人の事業運営上の重要事項に参画している事実が認められないから、給料の支給状況等がたとえ一般使用人と異なっているという事実はあったとしても、それらの事実関係だけをとらえて請求人の役員に該当するとすることはできない。
昭和46年7月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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