法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
[国税通則法][附帯税][過少申告加算税][正当な理由]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/10/02 [国税通則法][附帯税][過少申告加算税][正当な理由]裁決事例集 No.23 - 1頁
還付を求める確定申告書について誤りがある場合には、法定申告期限内に納税者が訂正できるよう措置を講じ、適切な指導をすべきであるのに原処分庁はこれを怠ったとの主張について、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、当初の確定申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任であり、これについて原処分庁が法定申告期限内にその誤りにつき請求人に適切な指導をしなかったからといって、過少申告したことにつき国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由があるとは認められない。
昭和56年10月2日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
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