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スキー場開設のために支出した村道改良費は繰延資産に該当するとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1976/11/16 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]

裁決事例集 No.13 - 31頁

 請求人は、スキー場開設のため支出した村道改良費は開発費であると主張するが、本件村道は本来林道として開設された路線であり、その拡幅及び改良工事は、請求人がスキー客を誘致し、スキー場経営の成果をあげるためには、道路の構造を改良し、安全施設の設置等を行わなければならなかったものであり、その費用は自己が便益を受ける公共的施設の改良のために支出する費用に当たる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
スキー場開設のために支出した村道改良費は繰延資産に該当するとした事例

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