法人税の更正決定及び再調査決定の裁決に対する再更正及び加算税の賦課決定の裁決の取消請求事件|昭和37(行)112
[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和44年3月26日 [法人税法][国税通則法]判示事項
1 法人税の申告税額につき,更正がされたのち増額再更正がされたため,当初の更正の取消しを求める訴えが不適法とされた事例 2 不服申立手続を経ずに提起された法人税再更正処分等の取消しを求める訴えにつき,これに先だつ更正処分については不服申立手続を経由しており,かつ右更正処分に対する出訴期間内に再更正処分がされていることから,国税通則法第87条第1項第3号の趣旨に照らし,右不服申立手続を経ないことにつき同条同項第4号にいう「正当な理由があるとき」に当たるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和37(行)112
- 事件名
- 法人税の更正決定及び再調査決定の裁決に対する再更正及び加算税の賦課決定の裁決の取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和44年3月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税の更正決定及び再調査決定の裁決に対する再更正及び加算税の賦課決定の裁決の取消請求事件|昭和37(行)112
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- 原処分庁が納税の猶予の適否の判断に必要な事実確認等を行おうと努めたにもかかわらず、請求人自らが要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかったのであるから、納税の猶予を受ける権利を侵害した事実はないとした事例
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