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所得税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)884

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年10月23日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

1 不服申立手続を経ずに提起された所得税更正処分取消しの訴えと国税通則法第87条第1項第4号の「正当な理由」の有無 2 所得税の更正処分取消しの訴えを再更正処分取消しの訴えに変更した場合と出訴期間の遵守

裁判要旨

1 所得税再更正処分取消しの訴えが不服申立手続を経ずに提起された場合,すでに更正処分について適法な異議申立て,審査請求がされ,これに対して実体的な審理判断がされたうえ,この更正処分取消しの訴えの提起前に再更正処分がされているときは,右不服申立手続を経ないことにつき,国税通則法第87条第1項第4号後段の「正当な理由があるとき」に当たる。 2 所得税の更正処分取消しの訴えと再更正処分取消しの訴えとは,その実体的な違法を理由として取消しを求める場合,いずれも賦課処分に存する実体的違法性の全部が訴訟の対象となって,訴訟の対象は実質的には同一というべきであるから,更正処分取消しの訴えを再更正処分取消しの訴えに変更した場合,当初の訴え提起のときに再更正処分取消しの訴えが提起されたものとして出訴期間の遵守の点に欠けるところはないと解する。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)884
事件名
所得税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年10月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)884

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