課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年12月26日 [国税通則法]

判示事項

1 入場税法は憲法第25条第1項に違反するか 2 いわゆる労演に対して入場税を賦課することが憲法第25条に違反するものではないとされた事例 3 人格なき社団は入場税法上納税義務の主体となることができるか 4 人格なき社団であるいわゆる労演の例会は入場税法第2条第1項にいう「催物」に,右社団は同条第2項にいう「主催者」にそれぞれ該当するとした事例 5 人格なき社団であるいわゆる労演の会員が納入した会費は入場税法第2条第3項にいう「入場料金」に該当するとした事例

裁判要旨

1 憲法第25条第1項は国の社会的使命を表明したもので国民各自に具体的権利を付与したものではないのみならず,なにが最低限度の生活であるかはそのときにおける国の財政全般との関連により決せられる事項であるから,映画,演劇の鑑賞が労働力の回復のための生活必需品であるというだけで,入場税法が興業場等への入場について課税しこれを多かれ少なかれ害することが憲法第25条違反を惹起するということはできない。 3 人格なき社団は入場税法にいう「主催者」たりうるもので納税義務の主体となることができる。
裁判所名
青森地方裁判所
事件番号
昭和39(行ウ)14
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年12月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 請求人は、調査担当者から指摘されて提出した被相続人名義の有価証券等について、相続開始後にその利息及び償還金をすべて受領し、現金化して費消していることなどからすると、本件有価証券等の存在を知りながらこれを除外し、過少な相続税の申告書を作成・提出したものと認められ、当該行為は、事実を隠ぺいした場合に当たるとした事例
  2. 請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例
  3. 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
  4. 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
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  6. 審査請求人の主張事由は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであるとして、その主張を排斥した事例
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  8. 国税通則法第38条第1項各号に掲げる繰上請求事由があるときは、納税の猶予申請に係る国税がその猶予期間内に完納されることが確実であるとか、当該国税の徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないとした事例
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  12. 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
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  19. 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
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