課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和44年12月26日 [国税通則法]判示事項
1 入場税法は憲法第25条第1項に違反するか 2 いわゆる労演に対して入場税を賦課することが憲法第25条に違反するものではないとされた事例 3 人格なき社団は入場税法上納税義務の主体となることができるか 4 人格なき社団であるいわゆる労演の例会は入場税法第2条第1項にいう「催物」に,右社団は同条第2項にいう「主催者」にそれぞれ該当するとした事例 5 人格なき社団であるいわゆる労演の会員が納入した会費は入場税法第2条第3項にいう「入場料金」に該当するとした事例裁判要旨
1 憲法第25条第1項は国の社会的使命を表明したもので国民各自に具体的権利を付与したものではないのみならず,なにが最低限度の生活であるかはそのときにおける国の財政全般との関連により決せられる事項であるから,映画,演劇の鑑賞が労働力の回復のための生活必需品であるというだけで,入場税法が興業場等への入場について課税しこれを多かれ少なかれ害することが憲法第25条違反を惹起するということはできない。 3 人格なき社団は入場税法にいう「主催者」たりうるもので納税義務の主体となることができる。- 裁判所名
- 青森地方裁判所
- 事件番号
- 昭和39(行ウ)14
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和44年12月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和39(行ウ)14
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- 法定申告期限から3年を経過した日以後になされた過少申告加算税の賦課決定は正当であるとした事例
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